2009年12月25日
航空運送状の裏面約款改訂及び国際運送約款・国際貸切運送約款改定の許可取得
日本貨物航空株式会社(NCA、本社: 千葉県成田市、社長: 石田 忠正)は、モントリオール条約にて規定されている運送責任限度額が変更となったため、国土交通省に対し裏面約款及び国際運送約款・国際貸切運送約款の改定を致したく、国土交通省へ認可申請し、24日付けにて下記の通り認可が下りましたので、ご案内申し上げます。
記
1. 内 容: モントリオール条約にて規定されている運送責任限度額が、インフレ率の上昇(過去 五年間 の
インフレ率13.1%)に伴い、1キログラムあたり17SDRから19SDRに変更と なったため、航空運
送状の裏面約款及び国際運送約款・国際貸切運送約款を改定 致しました。
2. 適用開始日: 2009年12月30日 (2009年12月30日発行の航空運送状より)
3. その他: 変更されたIATA決議600b号の適用(責任限度額 1キロあたり19SDR)を条件として、 17SDR
記載の航空運送状の使用が認められていることから、現行の航空運送状を 継続利用し、在庫
がなくなり次第、新しい航空運送状への切り替えを行ないます。
改定後の国際運送約款・国際貸切運送約款については、ホームページ「お客様への お知らせ
運送・保安」にて掲載致しております。
以 上
お問い合わせ先:総務部広報室 TEL0476-30-3946