2010年12月13日
EU税関 貨物事前情報提出制度への対応について
拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は弊社をご利用賜り、誠に有難うございます。
さて、すでにご高承のとおり、2011年1月1日よりEU税関新規則によりEU域内向け航空貨物について、航空機の到着4時間前までに貨物情報(マスターAWB情報、ハウスAWB情報)を電子的データにより申告することが義務化となります。また情報の不備、申告の遅延等、事前申告が適切に行なわれない場合、貨物の留め置き等、罰則の適用が予定されております。
今般、当該規則に適切に対応し、円滑な物流を確保し、もってお客様の利便性を損なわないために、弊社の新規則対応についてご案内させて頂くと共に、お客様のご理解ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具