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運送・保安

  2013年3月5日

お客様各位

日本貨物航空株式会社

航空機用リチウムイオン電池の輸送について

 

拝啓、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げますと共に、平素は航空輸送の安全につきご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

   さて、2013年2月14日、IATAより第54版危険物規則書の補遺が発信され、その中で航空機用リチウムイオン電池について、特別規定 A51 の適用からの除外が規定されました。

   これを受け、当該貨物の輸送に際しては、電池の詳細について事前に確認させていただき、搭載可否の検証を行いたく、ご予約前に弊社営業又は予約担当窓口までご連絡をいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

          連絡先: NCA 日本地区販売部 0476-32-9310

敬具

(参考)

IATA危険物規則書特別規定A51

2013年1月1日発効、第54版IATA危険物規則書の中では、リチウムイオン電池の旅客機での輸送制限5kgについて、航空機用リチウムイオン電池は35kgまで旅客機で輸送出来る旨が規定されておりましたが、2013年2月14日発行の補遺により、この特別規定のリチウムイオン電池への適用が削除された為、航空機用についても旅客機での輸送は5kgまでとなりました。

                                                                   

 

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