運送・保安
2015年12月24日
お客様各位
日本貨物航空株式会社
2016年 リチウム金属・リチウムイオン電池取扱いについて
拝啓、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げますと共に、平素は航空輸送の安全につきご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、2016年1月1日発効のIATA危険物規則書57版にて、リチウム電池に関する規定が改訂されております。主な変更点と変更点に対する弊社の取扱いは下記の通りとなります。
記
-
1) 変更箇所:
・包装基準967(機器組込リチウムイオン電池) SectionⅡの運送状、ラベル要件
・包装基準970(機器組込リチウムメタル電池) SectionⅡの運送状、ラベル要件 -
2) 主なIATA危険物規則書変更箇所と弊社取扱い方法
IATA危険物規則書56版 IATA危険物規則書57版 IATA危険物規則書57版
弊社取扱い方法機器に内蔵された5個以上の単電池または3以上の組電池を収納した各包装物には、リチウム電池取扱いラベルが貼付されなければならない。ただし、機器に内蔵されたボタン型単電池は除く。 すべての包装物にはリチウム電池取り扱いラベルが貼付されなければならない。
ただし、この要件は以下の場合には適用されない。- ①. 包装物には機器に内蔵されたボタン電池のみが収納されている場合。
- ②. 1 コンサイメント(Consignment)あたりの包装物の個数が2 個以下であり、かつそれぞれの包装物には機器に内臓された4個以下の単電池または2個以下の組電池が収納されている場合。
②の要件は経過措置期間として、2016年12月31日まで免除される。
すべての包装物にはリチウム電池取り扱いラベルが貼付されなければならない。
ただし、この要件は以下の場合には適用されない。- ①. 包装物には機器に内蔵されたボタン電池のみが収納されている場合。
- ②. 1 House Air Waybillあたり(ストレート貨物の場合は1運送状あたり)の包装物の個数が2個以下であり、かつそれぞれの包装物には機器に内臓された4個以下の単電池または2個以下の組電池が収納されている場合。
②の要件は経過措置期間として、2016年12月31日まで免除される。
※ ②の要件は2016年12月31日まで猶予期間がございますが、可能な限り要件を満たして頂くようご協力をお願いいたします。
※ リチウム電池取り扱いラベルの貼付が免除されるリチウム電池については運送状への記載要件も免除されます。 -
3) その他
このご案内の内容とIATA危険物規則書57版の内容に齟齬のある場合は、IATA危険物規則書の内容が優先いたしますので、必ず原典でありますIATA危険物規則書をご参照いただきますようお願い申し上げます。
なお弊社は、本ご案内の誤記、誤訳などに起因する損失、損害については一切の責任を負いかねますので、あしからずご了承下さい。 -
4) 添付
・2016年リチウムイオン電池取扱い
・2016年リチウムメタル電池取扱い
以 上