2009年12月24日
航空運送状の裏面約款改定及び国際運送約款・国際貸切運送約款改定について
日本貨物航空株式会社(NCA、本社: 千葉県成田市、社長: 石田 忠正)は、モントリオール条約にて規定されている運送責任限度額が変更となったため、国土交通省に対し裏面約款及び国際運送約款・国際貸切運送約款の改定を致したく、国土交通省へ認可申請致しましたので下記の通りご案内申し上げます。
記
1. 内 容: モントリオール条約にて規定されている運送責任限度額が、インフレ率の上昇(過去 5年間の
インフレ率13.1%)に伴い17SDRから19SDRへ変更となるため、航空運送状の 裏面約款及び
国際運送約款・国際貸切運送約款を改定致します(現在認可申請中)。
2. 適用開始日: 2009年12月30日発行の航空運送状より
3. その他: 変更されたIATA決議600b号の適用(責任限度額19SDR)を条件として、17SDR記 載の国際
貨物運送状の使用が認められている事から、現行の航空運送状を継続利用 し、在庫がなくなり
次第、新しい航空運送状への切り替えを行ないます。
改定後の国際運送約款・国際貸切運送約款については認可取得後にホームページ 「お客様へ
のお知らせ」にて掲載致します。
以 上
お問い合わせ先:総務部広報室 TEL0476-30-3946