運送・保安
2009年12月25日
お客様各位
日本貨物航空株式会社
国際運送約款および国際貸切運送約款の改定について
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
題件、IATA決議600b号で規定される航空運送状裏面約款の改定に伴い、当社国際運送約款及び国際貸切運送約款を下記の通り改定致しましたので、ご案内申し上げます。
記
1. 適用開始日: 2009年12月30日
2. 主な改訂点
運送人(航空会社)の運送責任限度額
第65条(第73条) 荷送人が引渡しのときに貨物の価額を申告する機会が与えられたことを認め、かつ、
航空運送状面に「運送にあたっての荷送人の申告価額」として記載された金額が
1キログラムあたり19SDRを超える場合、その金額が荷送人の申告価額となることを
了承します。
第66条(第74条) 4.(1)運送のための料金は、荷送人の申告価額を基礎として算出されており、会社の
すべての責任は、いかなる場合にも、航空運送状面に記載された、「運送にあたっての
荷送人の申告価額」を超えることはありません。荷送人による当該申告がない場合、
会社の責任限度額は、破損し、滅失し、紛失し、毀損し又は延着した貨物1キログラム
あたり19SDRとします。 (後略)
3. その他
ご不明な点がございましたら、最寄りの営業窓口までお問い合わせ下さい。
以 上
改訂後の国際運送約款および国際貸切運送約款はこちらのファイルをご覧ください。