運送・保安
2025年11月12日
お客様各位
日本貨物航空株式会社
中国税関貨物事前情報提出制度における正確な品名情報の提供について(更新)
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社便をご利用賜り、厚くお礼申し上げます。
標題の件、お客様より提供いただく貨物情報の品名が中国税関総署公告 2019 年第 144 号(外国貿易機・貿易船のマニフェスト管理事項の調整に関する公告)の要件を満たしていないケースが発生しており、この要件を満たさないと罰金が課される可能性がございます。
お客様におかれましては、内容をご確認のうえ、貴社関係部署ならびにご担当者様へもご周知いただき、正確な品名の情報提供をいただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
- 適用開始日:
即日 - 対象貨物:
中国向け及び中国を経由する貨物 - 具体的な品名の入力例:
詳細な品名情報をご提出いただきたく、特に添付「税関総署公告2019 年第 144 号第16 付属書」において「Non Acceptable」に挙げられている曖昧な品名での申告は避けていただくようお願い申し上げます。
「Non Acceptable」に関しましては弊社ホームページでもご確認いただけます。
最新の情報につきましては下中国当局のホームページをご参照下さい。
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2604301/index.html - 正確な品名をご提出頂けない場合:
正しい情報をご提出いただけない場合、着地での通関や引き渡しが遅れる可能性、及び罰金が課される可能性がございます。 - 航空会社責任:
弊社に対して中国当局より罰則および罰金が課され、お客様に過失があると認められた場合は、お客様に請求させていただく場合がございます。予めご了承頂ければ幸いです。
以上、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せいただきますよう何卒お願い申し上げます。
以上

