運送・保安
2026年4月28日
お客様各位
日本貨物航空株式会社
中国税関貨物情報事前提出制度における正確な品名情報の提出について
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社便をご利用賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、題件につきまして、お客様よりご提出いただいた貨物情報(品名)において、中国税関総署公告 2019 年第 144 号(外国貿易機・貿易船のマニフェスト管理事項の調整に関する公告)の要件を満たしていない事例が中国当局により確認され、弊社が厳重注意を受けるケースが発生しております。これまでも同様事案に関し、罰金が課される可能性についてご案内させて頂いておりましたが、今般、中国当局より公告の要件を満たさない場合、罰金を含む正式な行政処分を開始する旨、警告を受領しております。
お客様におかれましては、かかる状況をご勘案頂き、引き続き正確な品名情報のご提出にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
1. 対象貨物:
中国向け及び中国を経由する貨物
2. 依頼事項:
詳細な品名情報をご提出いただきたく、特に添付「税関総署公告2019年第 144 号第16付属書」において「Non Acceptable」に挙げられている曖昧な品名での申告は避けていただくようお願い申し上げます。併せて荷送人、荷受人の住所、電話番号など正確な荷主情報の提出をお願い申し上げます。
「Non Acceptable」に関しましては弊社ホームページでもご確認いただけます。
最新の情報につきましては中国当局のホームページをご参照下さい。
http://www.customs.gov.cn/customs/
3. 正確な情報をご提出頂けない場合:
正しい情報をご提出いただけない場合、着地での通関や引き渡しが遅れる可能性、及び罰金が課される可能性がございます。
4. 航空会社責任:
中国当局より弊社に対して罰則および罰金が課され、お客様に過失があると認められた場合は、お客様に請求させて頂く場合がございます。予めご了承頂ければ幸いです。
以上、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問合せ頂きますよう何卒お願い申し上げます。
以上

