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ホーム > 運送・保安 >  IATA決議600b号及び同600i号の改定に伴う責任限度額の変更について

運送・保安

  2019年12月24日

お客様各位

日本貨物航空株式会社

IATA決議600b号及び同600i号の改定に伴う責任限度額の変更について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

題件、「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(モントリオール条約)」に定められた責任限度額が改正されることに伴い、IATA決議600b号及び同600i号が下記の通り改定となります。

 

 

  1. 発効日
    2019年12月28日   (同日発行の航空運送状より適用。)
     
  2. 改定されるIATA決議
    600b号:     Air Waybill - Conditions of Contract (航空運送状の契約条件)
    600i号:      Carriage Concluded and Evidenced by Electronic Means - Conditions of Contract
           (eAWBなどにおける契約条件)
     
  3. 主な改定点
    全ての路線における運送人(航空会社)の運送責任限度額
    現行: 1キログラム当たり 19 SDR
    変更後:1キログラム当たり 22 SDR
     
  4. 航空運送状(Air Waybill)のお取り扱いについて
    現在配券されている、裏面に責任限度額が 19SDR と記載されている航空運送状も、これまで通りご利用いただけます。
    特に有効期限はございません。
    2019年12月28日以降に発券された航空運送状については、自動的に 19SDR を 22SDR と読み替えます。
     
  5. その他
    ご不明な点等ございましたら、最寄りの営業窓口までお問合せください。