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運送・保安

  2019年2月25日

お客様各位

日本貨物航空株式会社

日本税関貨物事前情報提出制度に於ける必須項目追加について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社便をご利用賜り、誠に有難うございます。

 さて、財務省関税局より、日本向け貨物に関する貨物事前情報提出制度において必須項目追加の通知が御座いました。今般、当該通知に適切に対応するため下記内容をご案内させて頂きますので、ご理解ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

 

1.適用開始日:2019年3月17日(日) (日本到着分より適用)

なお、当社は、同制度開始日から確実に対応する観点より、3月4日から、予め必要な貨物情報(EDI及び必要書類)の受付を開始します。

2.対象貨物:日本向け及び日本を経由する全ての貨物

3.お客様への依頼事項

(1) EDI可能なお客様

ご提供頂く情報
FWB FHL(ハウスAWBが存在する場合)
  • マスターAWB番号
  • 貨物の仕出地、仕向地
  • 数量、品名
  • *荷送人の氏名・住所
  • *荷受人の氏名・住所

(*) 追加必須項目

  • *ハウスAWB番号
  • *貨物の仕出地、仕向地
  • *数量、品名
  • *荷送人の氏名・住所
  • *荷受人の氏名・住所

(*) 追加必須項目

※ EDI可能なお客様であっても、荷送人/荷受人の氏名・住所が記載されたハウスマニフェストの提出をお願い致します。

(2)EDIが困難なお客様

以下の書類の提出をお願い致します。

① MAWB

② 荷送人/荷受人の氏名・住所が記載されたハウスマニフェスト

③ ハウスAWB情報入力依頼書(MAWBに添付の上ご提出ください。)

*添付、ハウスAWB情報入力依頼書をご確認下さい。

(注)

  • 弊社にて入力代行致しますので、ハウスAWB1件あたり手数料を設定させて頂きます。
    (詳細な料金については最寄りの営業所までお問い合わせください。)
  • ご提供頂く情報に関しましては、上記(1)をご参照ください。
  • 航空運送状の"Other Charge"欄に以下コードを付記の上、適用金額をご記入願います。

① EDI可能なお客様 :「CG」 ② EDIが困難なお客様「CC」

4.税関への直接送信について

お客様がハウスAWB情報を直接税関に送付する場合は、以下遵守願います。

(1) 以下内容を含む誓約書を事前に弊社へ提出願います。

‐ お客様が機長代行としてハウスAWB情報を直接税関に提出する。

‐ 関税法及び関連法規違反に伴い課せられる罰則・罰金については、お客様が全責任を負うことを担保する。

(2) MAWBのHandling Information欄に「HAWB information is directly submitted to customs」と記載お願い致します。

なおクーリエ、Small Package(eコマース含む)貨物に関しては、お客様ご自身でハウスAWB情報を直接税関に送付頂きますようお願い申し上げます。

5.情報をご提出頂けない場合について

所定の時間までに正確な情報をご提供頂けない場合、受託および航空機の搭載をお断りさせて頂く場合があります。

6.貨物情報の守秘義務について

弊社はお客様から提出頂いた貨物情報の内容について、これを輸送目的以外には使用致しません。また当局から指示があった場合を除き当局を含む外部へこれを開示することはありません。

7.航空会社責任について

弊社に対して日本税関を含む当局より罰則(罰金、貨物取り卸しの不許可、着陸の不許可等)が課された場合、その原因を確認の上、お客様に過失が認められた場合は運送約款、及び民法の規定に基づき損害賠償請求をさせて頂く場合があります。

以上

PDF「ハウスAWB情報入力依頼書」

お問い合わせ先:総務部TEL0476-30-3946