危険物情報
危険物輸送に際しては、IATA危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulation)を準拠し取り扱いをお願いします。
危険物申告書のダウンロード配布を開始致しました。
こちらよりダウンロード頂けます。
危険物に関する重要なお知らせ
- 磁性物質の取り扱いについて
- IATA規則改訂に伴うリチウム金属、リチウムイオン電池の取り扱いについて
- IATA危険物規則書 包装基準900により輸送される危険物の包装用件について
- 危険物貨物重大事故事象について (他社事例)
- 当社では、危険物容器として利用頻度の高い国連規格金属製容器に対し、オーバーパック等の保護策を実施した上での受託を行っております。
金属製容器の漏洩事故により安全運航が損なわれないよう、十分に防護を施したもののみが受託の対象となります。
尚、当該規則は液体が収められた非危険物貨物についても適用となります。- 対象容器
単一容器 組合せ容器 複合容器 鋼製ドラム 1A1 オーバーパック
にて受託可受託可 1A2 アルミニウム製ドラム 1B1 1B2 上記以外のドラム 1N1 1N2 鋼製ジェリカン 3A1 3A2 アルミニウム製ジェリカン 3B1 3B2 - 梱包方法
下記の図のようなオーバーパックをお願いします。木枠・木箱による梱包も受託可能です。詳細はIATA危険物規則書のオーバーパック規定に準拠願います。
- 梱包例

- 対象容器

