国際運送約款

(A)(価額の申告)
荷送人は引渡のときに貨物の価額を申告する機会が荷送人に与えられたことを認め、かつ、航空運送状面に「運送にあたっての荷送人の申告価額」として記載された金額が、1キログラムあたり17SDR(ただし、会社規則に定める場合には、20米国ドルその他の会社規則に定める現地通貨によるその相当額)を超える場合には、その金額が荷送人の申告価額となることを了承します。
(B)(責任の制限)
会社の責任は次のとおりとします。ただし、条約又は適用法令に別段の定めがある場合において、本条の規定が、当該条約若しくは適用法令の定めよりも運送人の責任を免除し、又は当該条約若しくは適用法令で定める責任の限度よりも低い限度を定めていることにより無効とされる場合を除きます。
(挙証責任)
(1) | 第(2)号、第(3)号に定める場合を除いて、貨物の運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失、毀損又は遅延の場合における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであるときには、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が以下に定める(a)から(c)のいずれかに該当することその他その損害が会社の故意又は過失に起因して生じたものでないことが証明された場合においてはこの限りではありません。
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(2) | 改正ワルソー条約の適用を受ける貨物の運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失又は毀損の場合(遅延の場合は含まれません。)における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであることのみにより、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が以下に定める(a)から(d)のいずれかの原因からのみ生じたものであることが証明された場合においては、この限りではありません。
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(3) | モントリオール条約の適用を受ける貨物の運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する貨物の破損、滅失、紛失又は毀損の場合(遅延の場合は含まれません。)における損害については、会社は、その損害の原因が航空運送中に生じたものであることのみにより、荷送人、荷受人その他の者に対し責任を負います。ただし、その損害が上記(2)に定める(a)から(d)のいずれかの原因から生じたものであることが証明された場合においては、その範囲において、この限りではありません。 | ||||||||
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(5) | 荷受人又はその他の引渡を受ける権利を有する者に対する貨物の全部ではなく一部の引渡の場合又は貨物の全部ではなく一部の破損、滅失、紛失、毀損又は遅延の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その貨物の部分又は内容品の価額にかかからず、重量に基づく按分額とします。 | ||||||||
(6) | 荷送人及び荷受人が、自己の物品により他の貨物又は会社の財産に毀損又は破損を与えた場合には、当該荷送人及び荷受人は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。会社は、その内容品である荷送人又は荷受人の物品に起因して航空機、人又は財産に危険を及ぼすおそれのある貨物を通告なしに、いつでも破棄することができ、この場合には、会社は、会社のなした措置につき一切責任を負いません。 | ||||||||
(7) | 会社が他の運送人の路線の運送のために航空運送状を発行する場合には、会社は、当該運送人の代理人としてのみ行為をします。会社は、会社の路線以外で生じた貨物の破損、滅失、紛失、毀損又は遅延に対しては、責任を負いません。ただし、会社が運送契約上の最初の運送人である場合に、当該破損、滅失、紛失、毀損又は遅延につき、この約款に定める条項に従い荷送人が会社に対して請求することができる時、又は会社が運送契約上の最後の運送人である場合に、引渡を受ける権利を有する荷受人が会社に対して請求することができるときは、この限りではありません。 | ||||||||
(8) | 会社は、この約款及び会社規則に従う運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。 | ||||||||
(9) | 損害賠償請求者又は請求の被承継者の故意又は過失が、損害の原因又は原因の一部となった場合には、会社は、その故意又は過失が損害の原因又は原因の一部となった程度まで、責任を全部又は一部免除されます。 |